◆安全カバーなし・バータイプミキサーの修理・部品対応について (2025.11追記)
「労働安全衛生規則(第28~29条、第130条の5第2項)」および「労働安全衛生法(第20条、第43条)」に基づき、安全カバーが装着されたミキサー(卓上型ミキサーを含む)のご使用をお願い致しております。
安全カバー未装着のミキサーおよびバータイプのミキサーにつきましては、修理や部品購入のご依頼もお受けできかねます。
また、ミキサーを販売される中古機械販売業者様にも、安全カバーを装着したうえで販売することが罰則付きで強制となっております。
安全確保のための重要な措置となりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、安全カバーの取り付けやご不明点・ご質問等ございましたらご相談ください。
お客様へのお知らせは こちら (PDF)
対象機種 一例
安全カバー未装着ミキサー
バータイプミキサー

